消火器の規格変更及び適切な維持管理のお知らせ
火災の初期消火に非常に効果的な消火器ですが、近年消火器の使用時による事故が発生しているため、安全性を考慮した規格改正(2011年1月1日)が行われ、消防法に基づき設置されている『旧規格の消火器』については2022年1月1日以降、新規格の消火器に交換が必要になっております。
※ 旧規格の消火器を継続的に設置することは認められないので十分注意して下さい。
くわしくは… 『消火器の規格変更に関するリーフレット』を確認してください。
≪消火器の点検について≫
消防法に基づき設置された消火器は、年2回の点検と一定期間ごとに消防署に点検結果を報告することが義務づけられています。点検を行っていない消火器や、使用期限(おおむね10年)が経過している消火器は速やかに点検又は交換を行ってください。
〇消防用設備等(消火器を含む)の点検に関するリーフレット
・特定防火対象物の関係者はこちら(飲食店や物品販売店舗など不特定多数の方が出入りする事業所)
・非特定防火対象物の関係者はこちら(事務所や工場など主に従業員等が出入りする事業所)
※ 建物の使用用途によって、消防署に点検結果を報告する期間等が変わりますので注意して下さい。
≪消火器の維持管理について≫
近年、消火器の腐食に気づかず使用し、加圧されたボンベが破裂し怪我をする事故が発生しています。
消火器の設置場所については、著しく湿気の多い場所や雨風にさらされる場所は特に腐食が早く進む可能性がありますので、専用の箱にいれるなど、適切な防護措置を行ってください。
〇消火器の破裂事故に注意(リーフレットはこちら)
≪消火器の処分について≫
不要になった消火器の廃棄窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページ又はお電話(03-5829-6773)で確 認できます。
また、ホームセンター等によっては、消火器を買い替える場合、古い消火器を引き取る店舗もあります。詳しくは直接ホームセンター等にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
予防課
〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18
電話番号:0299-27-6125
ファクス番号:0299-22-5895
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- 【更新日】2022年1月13日
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