危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、
(1) 顧客の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
既に本人確認が行われている場合及び継続的な取引があり、販売店において住所及び氏名を把握している場合は本人確認を省略することができます。
(2) 使用目的の確認(農業機械器具の燃料、発電機の燃料等)
(3) 販売店側では販売記録を作成すること(ガソリンの容器への詰替え販売日、顧客の住所及び氏名、本人確認の方法、使用目的、販売数量等の記入)
が義務化されました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
改正内容についてはこちら
顧客向けのリーフレットについてはこちら
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(令和2年2月1日から消防法で本人確認等が義務化となりました。)
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予防課
〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18
電話番号:0299-27-6125
ファクス番号:0299-22-5895
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- 【更新日】2020年1月6日
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