職員の懲戒処分を行いました。
処分対象者
石岡市消防本部 総務課 課長 男性 (51歳)
処分内容
懲戒処分(免職)
処分年月日
令和6年12月17日
処分理由
被処分者は、令和5年7月頃、龍ケ崎市内において、偽造した額面1万円の日本銀行券10枚を使用したとして、令和6年11月26日に偽造通貨行使の容疑により逮捕され、令和6年12月16日に起訴となりました。
このことは、全体の奉仕者である公務員として許されない行為であり、市行政の信用を著しく失墜させたことから、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により懲戒処分を行いました。
その他
当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、消防長を戒告、消防次長、主査(当時の消防次長兼署長)を訓告としました。
消防本部のコメント
市民の安全・安心を守ることを本務とし、倫理的な行動が求められる消防職員が法令順守や公務内外を問わず、責任ある行動をとることを厳命していたにも関わらず、当該職員の行為は、公務員としてふさわしくない非違行為であり、こうした処分に至ったこと、また、度重なる不祥事に対し、改めまして深くお詫び申し上げます。
消防行政に対する市民の皆さまからの信頼を回復するため、全職員の指導及び教育を徹底し、再発防止に尽力してまいります。