違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度の概要

違反対象物の公表制度とは
 建物を利用する方が,建物の危険性に関する情報を入手し,利用について判断ができるよう,消防法令違反の情報を公表する制度を定めたものです。
 公表制度の概要についてのリーフレットはこちらからダウンロードしてください。

公表の対象となる建物は
 
消防法施行令別表第一に掲げる(1)項~(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に該当する用途が公表の対象になります。

   例えば…ホテル,飲食店,店舗などの不特定多数の方が利用する建物。
       病院,社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物。
 
公表の対象となる違反項目
 消防法によって設置が義務づけられた消防用設備等のうち「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない場合。

公表の内容
 消防機関が立入検査で違反を確認し,建物関係者に違反を通知してから14日を経過してもその違反が認められる場合,『建物の名称,所在地,違反の内容』を石岡市消防本部ホームページに掲載(公表)します。
 
違反対象物一覧
  消防法令の違反対象物はこちら 
 
建物関係者の皆様へ
 テナントの入居や建物の増改築によって,知らない間に消防法違反となっていることがあります。
 建物を使用開始する場合や,改装などを考えている方は事前に消防本部予防課に相談して下さい。
 参考リーフレット
  〇飲食店などの使用を開始する場合のお願い
  〇改装などで建物の開口部を変更(塞ぐ)する場合の注意点

このページの内容に関するお問い合わせ先

予防課

〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18

電話番号:0299-27-6125

ファクス番号:0299-22-5895

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市消防本部ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】348
  • 【更新日】2018年4月4日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する