茨城県では12月2日から救急搬送における選定療養費の徴収を開始します


茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、対象となる大病院において選定療養費を徴収します。

※救急車の有料化ではありません!


選定療養費とは?

大病院を紹介状なしで受診した場合に患者が支払う費用です。この制度は、一部の大病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の増加の軽減を図るための制度です。

開始時期について

令和6年12月2日(月曜)午前8時30分から

徴収対象病院

徴収対象となる病院は、一般病床200床以上の県内22病院であり、料金は病院によって異なります。

石岡市内では、徴収対象となる病院はありません。(令和6年11月現在)


詳細は、茨城県保健医療部医療局医療政策課HPをご覧いただくか、茨城県医療政策課(☎029-301-2689)へお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

警防課

〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18

電話番号:0299-27-6126

ファクス番号:0299-22-5895

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  • 【更新日】2024年11月30日
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