令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。

 林野火災の発生を未然に防ぎ、皆様の生命・財産を守るため、この度「石岡市火災予防条例」の一部を改正し、令和8年1月1日から新たに「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始しました。

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災の教訓を踏まえ、総務省消防庁の通知に基づく措置となります。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「林野火災注意報・警報」の概要

 気象の状況が山林、原野等における火災予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報が発令されます。山林、原野等において火入れ、たき火、煙火(花火等)、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。

 また、林野火災警報が発令された場合は、「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

林野火災注意報の発令基準

 以下の(1)又は(2)いずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

  林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

発令対象期間

 1月から5月の期間(※その他の期間も気象状況に応じて判断します。)

火の使用の制限の基準

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

火の使用の制限に従わなかった場合

(1)林野火災注意報  罰則は定められていません。

(2)林野火災警報   30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

発令中の周知方法

 林野火災注意報・警報の発令中は、以下の方法でお知らせいたします。

(1)石岡市消防本部ホームページ

(2)石岡市メールマガジン

(3)消防車による巡回広報

(4)防災行政無線(※早朝に警報が発令された場合に限ります。)

たき火を届出の対象に追加

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれます。

 たき火を実施する際は、あらかじめ最寄りの消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」をお願いします。(※本届出は、たき火を許可するものではありません。)

 届出の対象となるたき火とは・・・「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」

 

 届出対象の例

 ・地面での落ち葉焚き

 ・七輪やバーベキュー台等の設備器具を使用せず行うそれらの行為

 ※キャンプ場など、日常的にたき火が行われている場所については、運営者がたき火実施者に必要な防火指導を行うことを条件に、一定期間ごと場所単位での届出が可能です。

 

写真のたき火に該当すると考えられる行為が届出の対象となります。

〇たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)

1 図2  図3

図4 図5 図6

図7 

 

〇たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)

図8 図9 図10

 

 

 市民皆様の一人ひとりの心がけが、大切な地域を守ることにつながります。

 引き続き、火災予防へのご理解とご協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

予防課

〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18

電話番号:0299-27-6125

ファクス番号:0299-22-5895

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市消防本部ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】675
  • 【更新日】2026年1月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する