お知らせ
火災予防条例の一部改正について
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ,石岡市火災予防条例の一部を改正し,多数の者の集合する催しに際して,火気器具等を使用する場合は,「消火器の準備・露店等の開設届出」 が必要となりました。
火災予防条例の一部改正について
火気器具等の取扱い注意事項
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露店等の開設届出書 PDF形式 Word形式
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは予防課です。
〒315-0001 茨城県石岡市石岡一丁目2番地18
電話番号:0299-27-6125 ファックス番号:0299-22-5895
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- 2014年7月16日